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高松高等裁判所 昭和48年(ネ)182号 判決 1974年7月11日

控訴人

細川茂

右輔佐人弁理士

馬場五男

被控訴人

株式会社久月

右代表者

横山華久郎

右訴訟代理人弁護士

雨宮正彦

右輔佐人弁理士

瀧野秀雄

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  申立

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は、控訴人に対し金一〇〇万円を支払え。被控訴人は、別紙(二)イ号図面表示の意匠(以下単にイ号意匠という)のひな壇を販売し、又は販売のため展示してはならない。」との判決を求め、被控訴人訴訟代理人は、主文の同旨の判決を求めた。

第二  主張

一  控訴人の請求原因

(一)  控訴人は、次の登録意匠の意匠権者である。

意匠にかかる物品 ひな壇

出願日  昭和三七年一二月八日

登録日  同 四五年一月一三日

登録番号  三〇九五六七号

登録意匠の内容 別紙(一)意匠公報写表示の形状

<以下省略>

理由

一控訴人がひな壇の形状に関する本件意匠の意匠権者であり、被控訴人がイ号意匠のひな壇を製造販売していることは、当事者間に争がない。

二そこで本件意匠とイ号意匠との類否につき検討する。

(一)  意匠法にいう意匠を本件に即していえば、ひな壇の形状につき看者の注意を惹き、その美感に訴える外観的特異性を把握するものであるから、その類否判断にあたつても、かかる観点からイ号意匠が本件意匠とは別異の美感に訴える外観的特異性を有するか否かにつき吟味しなければならない。もつとも右にいう外観的特異性は、多くひな壇を構成する要部に由来し、全体的観察において形状そのものが帯有する安定性、釣合、変化、その他使用目的に適した機能美などの評価に集約されるものと解される。ただ本件のような登録意匠が保護されるのは、登録要件(法三条)として要求される新規性の故であるから他の意匠との類否判断に当り、登録意匠の新規性、換言すれば外的特異性に殆ど寄与しないと思われる公知公用の部分にウェイトが置かれるべきでないことは当然というべきであると共に、対比される意匠については、新規性の有無にかかわらず、前者と異なる美感を起させる独自性を有するか否かを問題とすれば足るものと解すべきである(控訴人の主張によると段板の量産化を意匠の要素と解しているように受取れるふしがあるけれども、実用新案としてならともかく、意匠的見地からは、斟酌に価しない)。

よつて以上の見地に則り考察する。

(二)  先ず本件意匠が、別紙(一)意匠公報写の図面に示された形状に関するものであつて、その具体的構成が請求原因の項(二)に記載のとおりであること、他方イ号意匠の形状は、別紙(二)のイ号図面に示されたとおりであつて、その具体的構成が被控訴人の答弁などの項(二)に記載のとおりであること(但し垂直杆と水平杆の長さ及び屈折杆最上段の水平部の長さの各点を除く)、以上の事実は当事者間に争がない。

控訴人は、側枠の水平杆が床面と面一となつており、また、最上段の水平部が下段の三倍幅になつている点が、本件意匠の新規な部分であるのに、イ号意匠も側枠の水平杆が床面と面一になつており、最上段の水平部が下段(最上段を除く)の三倍幅になつているから、イ号意匠は本件意匠と類似していると主張しているところ、右当事者間に争のない事実によると、本件意匠もイ号意匠も、側枠の水平杆が床面と面一になつていること、及び最上段の水平部が下段(イ号意匠の最下段を除く)の三倍幅になつていることは、明らかである。しかしながら、本件意匠とイ号意匠とが類似しているか否かは、その個々の要素をとらえて、部分的に判断すべきではなく、前記(一)の観点がら、個々の要素を総合して観察したうえ、全体的に判断すべきものであるところ、本件意匠とイ号意匠とは、右のとおり控訴人主張の部分において類似しているけれども、別紙(一)意匠公報写に示された形状、及び別紙(二)イ号図面に示された形状、並びに、<書証>に照らしてみると、右類似部分があるからといつて、両意匠がその全体的観察において類似しているものと認め難い。のみならず、<書証>によると、水平杆が床面と面一のひな壇は、すくなくとも大正一五年ころから作られていたこと、その水平杆の中央部に蝶番が装着されているものの、水平杆が床面から浮きあがつた状態ではないのであつて、なお面一というに妨げないことが認められるし、また<書証>によると、最上段を下段(最下段を除く)の三倍幅としたひな壇も、本件意匠の登録出願以前に広く売り出されていたことが認められるのであつて、右の認定を動かすに足る証拠はない。そうだとすれば、控訴人主張の部分は、この種のひな壇が一般に具有する基本形状(左右側枠を平行状に対向させ、この両側枠を繋杆で連結し、斜状杆に屈折杆を添設した構成)の一部といつてよくこれが、看者の注意を惹くべき新規性・外観的特異性に寄与すべき要素であるとは到底解しえない。したがつて<書証>の見解は採用できない。

(三)  かえつて、別紙(一)の意匠公報写及び同(二)のイ号図面並びに弁論の全趣旨によると、本件意匠とイ号意匠の構成には次の如き差異が認められる。即ち、

(1)  側枠を構成する垂直杆と水平杆の長さが、本件意匠では相等しい(当事者間に争がない)のに対し、イ号意匠では水平杆が垂直杆より若干長く、したがつて奥行きが深い。また屈折杆が、本件意匠では五段であるのに対し、イ号意匠では七段である(争がない)。

(2)  両側枠背部の繋杆が、本件意匠では上・下端を一文字状の繋杆で連結し、更に下端部繋杆の両端寄りと左右垂直杆の下部とを、いずれも筋違杆各一本で連結しているのに対し、イ号意匠では×状杆で連結しているにとどまる(争がない)。そして本件意匠の右筋違杆は棒状で他の杆に比しかなり細く、イ号意匠の×状杆は他の杆よりかなり(0.5倍)幅が広い。なお被控訴人は両側枠前部繋杆の取付位置の相違を挙げる(答弁などの項二、(三)(1))が、看者の眼に触れ難い箇所であるうえ、いうほどの相違も認められない。

(3)  イ号意匠では、斜状杆の上端を垂直杆と交差する位置より更に上方に延長したように突出させているのに対し、本件意匠にはこの突出部分がない。またイ号意匠の最下段の水平部は、他の段(最上段を除く)の二倍幅であるのに、本件意匠では最上段を除く他の段の水平部と同じである(争がない)。

(4)  最上段を三倍幅にするため、本件意匠では左右側枠の背面上端より下方に向けて直角三角形状の天板受を添設し、そこに直角三角形状の空間ができているのに対し、イ号意匠では屈折杆最上段水平部に他の段(最下段を除く)の三倍の長さの天板受を装着し、その中央よりやや後方寄りの箇所と各垂直杆の上端寄りの箇所とを、斜状杆と平行状の斜繋杆で連結し、そこに梯形状の空間ができている(イ号意匠の天板受装着の部分を除き争がない)。

(5)  イ号意匠では斜状杆及び水平杆の中央よりやや前方寄りを垂直繋杆で連結しているのに、本件意匠にはかかる繋杆が存しない。

そこで右に指摘した相違点をひな壇の基本形状に位置づけして、全体的に対比観察してみると、ひな壇の形状につき看者の注意を惹くのは、人形などを「飾る段」及び「置く台」の両面にあると解されるところ、本件意匠に比してイ号意匠では最下段を他の段(最上段を除く)の二倍幅としていることが、最上段を三倍幅としていることと調和し、かつ側枠の水平杆を垂直杆よりも若干長くしてあることと相俟つて、奥行の深さや広がりを感じさせるうえ、機能的にも本件意匠とは異なる評価が与えられる独自性を持つといつてよいであろうし、台の面からみても、右の諸点は安定性と結びつく要素であり、またイ号意匠では側枠のほぼ中央部の垂直繋杆と×状杆による構成及びそれらにより区画された空間に、本件意匠にはみられない変化と趣きをもたらしており、天板受の構成も簡潔である。しかして以上を総合して全体的に観察すると、イ号意匠は本件意匠とは別異の外観的特異性を有するものと解するのが相当であつて、本件意匠の類似範囲に属さないというべきである。

三  したがつて控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は棄却されるべきである。よつて控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用のうえ、主文のとおり判決する。

(石田真 後藤勇 辰巳和男)

別紙(一)

別紙(二)

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